■岩手県中小企業青年中央会規約

第 1 章  総   則

(目 的)
第1条 本会は、組合青年部の健全な発展を図るとともに組合及び業界の発展に資することを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、 岩手県中小企業青年中央会と称する。

(地 区)
第3条 本会の地区は、 岩手県の区域とする。

(事 務 所)
第4条 本会の事務所は、 岩手県中小企業団体中央会に置く。

第 2 章  事   業
(事 業)
第5条 本会は、 第1条の目的を達成するための次の事業を行う。
   (1) 組合及び中小企業経営に関する研修
   (2) 中小企業団体青年部の活動促進指導
   (3) 国内外の視察研修
   (4) 中小企業振興のための中小企業運動の展開
   (5) その他、 目的達成のために必要な事業

第 3 章  会   員
(会員の資格)
第6条 本会の会員たる資格は、 中小企業団体の青年部組織とする。

(加入脱退)
第7条 本会の会員たる資格を有する者は、 所定の加入手続きにより加入する。
  2 会員はあらかじめ本会に通知したうえで脱退することができる。
  3 相当期間にわたって、本会会費の納入を遅滞した会員は、脱退したものとみなすことができる。

(届 出)
第8条 会員は、 その名称、 所在地、 代表者の氏名及び構成員数に変更があった場合は、その旨を本会に届け出なければならない。

第 4 章  役   員

(役員の定数)
第9条 本会に次の役員を置く。
      理  事   若干名
      監  事   若干名
  2 理事のうち1人を会長、 3人以内を副会長として理事会において選出する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。 ただし再任を妨げない。
  2  補欠のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

(役員の選任)
第11条 役員は総会において選任する。
2  役員が任期中に所属している会員を退会した場合は、役員の所属している会員の後任たる者が代理することを妨げない。

(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し業務を執行する。
  2  副会長は会長を補佐し、 会長に事故あるときはその職務を代理する。

第 5 章  総会及び理事会
(総会の招集及び議長)
第13条  総会は通常総会及び臨時総会とし、 会長が招集する。

(総会の議事)
第14条 総会の議事は出席会員の過半数で決するものとし、 可否同数のときは、 議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第15条  総会は次の事項を議決する。
   (1) 事業計画並びに収支予算
   (2) 事業報告並びに収支決算
   (3) 役員の選任
   (4) 規約の設定並びに変更
   (5) その他本会の運営に関する重要な事項

(議 事 録)
第16条  総会の議事については議事録を作成しなければならない。

(理 事 会)
第17条  理事会は必要に応じ、 会長が招集する。
   2  理事会の議事は、 出席理事の過半数で決するものとし、 可否同数のときは議長が決する。

(理事会の議決事項)
第18条 理事会はこの規約で定めるものほか、 次の事項を議決する。
   (1) 総会に提出する議案
   (2) その他本会の業務の執行に関する事項

第 6 章  会   計
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、 毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとする。

(会費の額)
第20条 本会の会費の額は、 総会において決定する。

第 7 章  雑   則
第21条 この規約に定めないことは理事会において決する。

附   則
平成16年度は、平成16年4月1日から平成17年5月31日を会計年度とする。

沿   革

平成16年6月16日  会計年度の変更
平成21年7月22日  副会長の定数の変更
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