事業継続・承継と税務対策について(要旨)

V 相続財産の移転
 相続財産の移転は、贈与です。否認されないため次の事項を考慮に。贈与は気長に、長い期間、多くの人に地道にやっていくことが大事です。
(1)贈与の留意事項
@ 基礎控除を活用しながら、長期間・多人数(※)への贈与を検討する。
 ※孫への贈与 (TのGDの相続財産に加算されない、 子供の素数族対策になる)
A 贈与税の特典を利用。
@)贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用財産2000万円の 贈与)
A)特別障害者についての特典(特別障害者扶養信託契約に基く6000万円まで の信託受益権の贈与)
B 価格の上昇するもの、処分可能性の低いものから贈与。
C 扶養義務者 (配偶者・父母・祖父母・子・孫) に対する学費・生活費を贈与する。
D 贈与を否認されないために、以下の点に留意。
@)預貯金の贈与を行った場合、受贈者が通帳・証書・印鑑を管理。
A)有価証券については、名義変更を実施。
B)不動産については、所有権移転登記を行う。
C)配当、地代、家賃、利子等及び生命保険控除については、受贈者が確定申 告を行う。
D)贈与証書を作成する(公正証書、確定日付)。
E)贈与申告書を提出する。
(2) 贈与分岐点の考え方
(3) 「平成15年度税制改正大綱」 の留意点:相続時清算課税制度
  今年の税制改正で2500万円の控除枠が使える制度。
@ 贈与者:65歳以上の親 受贈者:20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人 を含む)
A 贈与者である父母毎に、受贈者である兄弟姉妹が各々選択。
B 非課税枠2500万円(特別控除)、超えた部分について税率は一律20%
C 相続が発生した時に、相続税額の計算時に合算し、贈与税相当額を控除。合算する贈与財産の価額は贈与時の時価
D 本制度は選択する場合には、届出が必要
(4)「平成15年度税制改正大綱」 の留意点:その他
@ 住宅取得資金に関しては、65歳未満の親からの贈与についても適用、非課税枠(特別控除)は、3500万円。
A 孫を養子にした場合、相続税額の2割加算制度が適用される


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