代表理事は、引受のあった出資の全部を払い込ませたならば、次の書類を作成し、出資払込完了の日から2週間以内に設立登記の申請を行わなければなりません。
組合は、設立登記の手続きを終えることによって、正式に成立します。
設立登記申請書
別紙
(別紙の記入用紙は、法務局に備付けのものを貰い、それを使用すること)
設立登記申請書はB5版サイズの用紙で作成するようにし、別紙と次の書類を添付してください。
定款(及びその謄本)
設立認可書(認可行政庁が作成する書類です)
出資払込のあったことを証する書面
創立総会議事録(及びその謄本)
理事会議事録(及びその謄本)
就任承諾書(及びその謄本)(議事録の記載内容を援用する場合は添付不要です))
委任状(理事長本人が申請を行う場合は不要です)
設立登記の申請書提出の時には、必ず原本還付請求を行い、添付提出した設立認可書などの原本を返してもらってください。
組合代表者の印(理事長印)を作成した場合は、印鑑の届出と印鑑カード交付申請を行います。
印鑑届書と印鑑カード交付申請書は、法務局に備付けのものを貰い、使用します。
印鑑届書(理事長の個人の印鑑証明書を添付します)
印鑑カード交付申請書
委任状(理事長本人が申請を行う場合は不要です
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